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過払い金請求について よくある質問

Q.過払い金て何?

A.借入れをした場合の利息というのは利息制限法という法律によって決められています。

利息制限法では、
元金10万円未満の場合:年20%
元金10万円以上100万円未満の場合:年18%
元金100万円以上の場合:年15%
これが利息の上限です。
そして利息制限法を越える利率は法律上は無効とされています。
そのため本来は利息制限法を越える高金利での貸付はできないはずなのですが、出資法という法律により、利息制限法の利率を越える利息が存在しました。
この出資法の制限を越える利率で貸付を行うと、刑事罰の対象になるため、出資法を越える利息は取れないのですが、「法律上は無効であるが刑事罰の対象にはならない」ため、多くの業者が利息制限法を越える範囲での利率を設定していました。
この利息の範囲をグレーゾーン金利と呼びます。

しかし今般、裁判所の判決により出資法が改定され、利息の上限は利息制限法を適用することとなりました。
これにより、これまでに利息制限法を越えて支払っていた利息はお客様に返金しなければならないということが明確になり、以降このような過払い金が発生しにくいよう法律が改正されました。

過払い金返還請求と呼ばれているのは、この払いすぎた利息を取り戻す手続きのことを言います。
Q.納得して払った金利なのに戻ってくるって本当?

A.本当に戻ってきます。

貸金業者等と契約書を交わして、分かっていた上で支払っていた利息分だとしても、利息制限法の上限を超える金利は法律上無効です。
貸金業者等に対して利息制限法を越えて支払った利息は(不当利得)という形で変換に応じてもらえます。
Q.完済してしまっているけど、取り戻すことはできるの?

A.過払い金は取り戻すことができます。

利息制限法を越える利率で利息を支払っていた場合、既に完済しているならば、必ず過払い金は発生しています。貸金業者等に対して請求をすれば、過払い金は返還されます。
Q.時効があると聞いたんですがいつまで?

A.過払い金が発生していれば、過払い金返還請求を行うことで過払い金は返還されます。

ただし法律には「時効」の規定があり、完済してから10年を超えた場合、時効により過払い金が戻ってこなくなってしまいます。
つまり、完済してから10年を超えていなければ過払い金は取り戻すことができますし、また過払いになった時点から5%の利息を付けて計算しますので、完済してから時間が経過しているほうが、戻ってくる金額が多くなります。
ご相談者の中には「もうずいぶん前のことだから時間が経過してしまってるから取り戻せなくても結構です」と初めからあきらめてしまう方もいらっしゃいますが、過払い金の取り戻しは債務者の正当な権利なのですから、過払い金の有無を調べるだけでもしてみるべきだと考えます。
いつ完済したかが分からない場合でも、取引履歴を取り寄せてみて、完済から10年以内であれば過払い金を取り戻すことができますし、もし10年を超えてしまっていたとしても、調査するだけならば費用はかかりません。
いずれにしても、時効という制度がある以上、1日でも早く手続きを取ることが肝要です。
Q.私の場合、過払い金は取り戻すことができるんですか?

A.ますは完済しているのか、まだ返済が残っているのかで変わってきます。

<完済しているケース>
1利息制限法の上限利率(年20%)を超える利息を支払っていた。
2完済した翌日から10年が経過していない

この場合は必ず過払いになっていますので、過払い金を取り戻すことができます。

<完済していないケース>
1利息制限法の上限利率(年20%)を超える利息を支払っている。
26~7年以上、返済を続けている場合
⇒この場合、払いすぎていた利息分を元金に充当すると、借金がなくなる可能性が高いです。
37~8年以上返済をしている場合
⇒この場合、借金が消滅するのは当然として、取り戻せるお金が発生している可能性が高いです。
Q.過払い金の取り戻しを頼みたいけど費用がどれくらいかかるのか不安

A.当事務所では、着手金0円、返済中の方が過払い金の発生がなく、残った返済額の減額に成功した場合でも減額に対する報酬は10%、過払い金の取り戻し報酬は実際に取り戻すことができた金額の20%~という分かりやすい報酬形態にしております。

詳細な費用につきましては、料金表のページをご参照ください。
⇒【料金表へ】
Q.過払いになっていた場合、どれくらい戻ってくるの?

A.現在、過払い金の回収において業者との交渉のみで和解を行うことがかなり難しくなりました。

そのため、ほとんどのケースで訴訟提起が必要になります。
当事務所では、より多くの過払い金回収に向け、積極的に訴訟による回収を行っています。
過払い金の回収に妥協を致しません!
皆様がお支払いになった利息ですからなるべく多くお返しできるように頑張ります。
訴訟提起についての詳細はこちらもご覧ください。
⇒訴訟提起について
Q.ブラックリストってなんですか?

A.ブラックリストというのは、信用情報機関が個人の信用情報に関するデータを管理するデータベースのうち、「事故情報」に当たるものを指します。

「事故情報」というのは、お客様の取引情報の中で、延滞情報や債務整理などの事実が登録されています。
ブラックリストというのは俗称で、実際にブラックリストというリストが存在するわけではありません。
ブラックリストに関する詳しい情報は、こちらのページも御覧ください。
⇒ブラックリストについて
Q.過払い金の請求をするとブラックリストに載ってしまうんですか?

A.完済後の過払い金請求は、すでに完済をしているという事実がありますので、事故情報にはなりません。

また、債務整理をした結果過払いが発生していることが発覚した場合、契約上はまだ債務がある状態ですので、この時点で弁護士や司法書士などの専門家が介入すると、いったんは「債務整理」という情報が登録されることになりますが、最終的に債務がなくなり過払い金についての判決や和解に至れば、事実上完済をしていますので、情報は抹消され、信用情報は回復されることになります。
ブラックリストに関する詳しい情報は、こちらのページも御覧ください。
⇒ブラックリストについて