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自己破産とは

自己破産とは

自己破産について

「破産」とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなっってしまったときに、最低限の生活用品を除いて全ての財産を換価し、全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。

破産の申立ては債権者からの申立ても可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる手続きのことです。

自己破産の特徴

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決につながりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
以下では、皆さんが特に気にされる自己破産の特徴を挙げていきます。

1.破産者名簿と官報に記載されます
破産者名簿は、市区町村に保管されていますが、第三者が見ることはできません。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
住民票や戸籍謄本には、破産した事実は記載されません。
2.選挙権は失いません
破産しても選挙権・被選挙権までは喪失しません。
3.信用情報機関に事故情報が登録されます。
破産してから大体5~7年は、信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、新たに借入れをしたり、クレジットカードの発行を受けることができません。
4.マイホームは手放すことになります
破産管財人によって、任意売却か競売にかけられます。
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば引っ越さなければなりません。
5.生活用品は取られません
最低限の生活は保障されます。家具、家財などの生活必需品まで没収されることはありません。

免責不許可事由について

基本的に、自己破産は借金を免除してもらう手続だと申し上げましたが、全ての人が借金を免除されるというわけではありません。 法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを「免責不許可事由」と言います。 以下では、「免責」を許可されない理由を列挙していきます。

「免責」を許可されない理由

  • 1.財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
  • 2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者だけ優遇して返済したとき
  • 3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
  • 4.すでに返済不能の状態なのに、さらにお金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
  • 5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、破棄してしまったとき
  • 6.裁判所にウソの説明をしたとき
  • 7.破産管財人などの職務を妨害したとき
  • 8.過去7年以内に自己破産をしていて、借金を免除されていたとき

ただし、免責不許可事由に当てはまると、絶対に借金が免除されないということではありません。 裁判官は、あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえた上で、借金を免除するかどうかを判断します。 場合によっては、「一部免責」といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金は支払いを免除するという決定を出してもらえることもあります。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット

  • ○全ての借金の返済が免除になることです(※一部免除されない債務もあります)。
    これは、最大のメリットです。経済的な立て直しを図るうえで、これほど有利なメリットは他にありません。
  • ○自己破産後に得た収入や財産については、弁済に充てる義務はなく、その使い道は自由です。
  • ○戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
  • ○自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、破産したからといって会社を退職しなければならないということはありません。
    但し、下記のデメリットにもあるように、一部の職業のかたは、それぞれの職業の法律により、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなります。
    例えば、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士、司法書士等の士業がそれに当たります。
  • ○日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
  • ○自己破産したことは、通常は近所の人や勤務先には知られませんので、子供の就職や結婚等の障害となることはありません。

自己破産のデメリット

  • ○マイホームや資産価値の高い車などは換価して債権者に配当するため、手放すことになります。
  • ○忘れがちですが、過払い金もあなたの財産です。一定額を超える金額の過払い金が発生している場合、債権者に配当する必要があります。
  • ○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
  • ○信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。
    但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
  • ○官報に掲載されます。
    官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はほとんどないといえるでしょう。

自己破産の流れ

「自己破産の流れ」は以下のとおりです

1. まずはお問い合わせ下さい
債務整理の手段の中から、最適な手段をご提案します。
2. 自己破産の申立
あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
この時点で取立てが止まります。また、事情を聞くために裁判官との面談があります。
3. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定
換価できる財産がなければ同時廃止が決定されます。
財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
4. 免責の審尋・決定
免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。
この後1、2ヵ月で貸金業者からの異議申立が無ければ、免責が決定します。
審尋は行われないこともあります。
5. 官報に公告
官報に公告します。
6. 免責の確定
免責が確定し、あなたの借金の支払義務はなくなります。