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任意整理とは

任意整理とは

任意整理について

「任意整理」というのは、裁判所を通さず司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と直接交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法の見直しなどを決め、和解を求めていく手続のことです。

実は、ご依頼いただく借金問題解決のうち、多くがこの任意整理による方法で問題が解決できます。しかし、任意整理でうまく問題を解決するためには、条件があります。
当然のことですが、ご自身の収入の範囲で無理のない返済計画が立案できるかという点と業者がその内容の和解に応じてくれるかどうかです。 せっかく業者と和解ができても、それが無理をした内容だったら、借金の返済でギリギリの生活だ、という譲許が改善されません。
そうならないよう、経験のある司法書士や弁護士にしっかりと相談しましょう。
司法書士や弁護士が交渉することで、貸金業者は長い間あなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。

また、法律家が介入すると、貸金業者はこれまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければなりません。

専門的な知識とノウハウを持った法律家が交渉することで、ご自身で作業を進めるより借金の減額に応じてもらえることが多くなります。
ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、むしろ払い過ぎている場合もあります。
このような過払い金は取り戻せる可能性があります。一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

特定調停との違い

特定調停は裁判所が間に立ち和解の交渉を進める債務整理の方法です。

一方、任意整理は代理人(司法書士・弁護士)が主導となって行う債務整理の方法です。 特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。 "支払不能にまで至っていないが、このままだとそうなってしまう可能性が高い"といった状況を打開するために、簡易裁判所を利用して借金を整理する手続です。

特定調停も任意整理も話し合いによる解決という点では共通です。 当事者同士が合意に至らなければ、解決には至りません。 特定調停の場合、あなたに過払い金があり、それを返還請求する権利があることが分かっても、裁判所は回収してくれません。別途、ご自身で請求されるか、司法書士や弁護士に依頼をしなければなりません。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • ○利息制限法沿って計算をしなおすので、借金を減らすことができる。
  • ○払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。
  • ○司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てがぴたりと止まる。
    (但し、銀行等の金融機関においては、法律上取立てを制限することができない場合もありますのでご注意ください。)
  • ○一部の債権者のみの借金を整理することもできる。
    (但し、それで根本的な解決になる場合以外はあまりお勧めしません。)
  • ○業者と直接の話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
  • ○裁判所へ申立てを行わないため、申立書類の準備や裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

任意整理のデメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自身で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。

  • ○信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまい、数年間は新たな借入れやクレジットカードを作ることができない場合がある。
  • ○自己破産と比較して、返済の負担がある。
  • ○あくまで、任意での和解交渉によるため、依頼する代理人によって和解された内容にムラがでる。
    (この点は、依頼する司法書士や弁護士とよく話し合いましょう。)

任意整理の流れ

「任意整理の流れ」は以下のとおりです

1. 委任契約後すぐに債権者に受任通知書を発送
通知が届いた時点で、債権者からの請求は止まります
2. 債権の調査
司法書士がこれまでの取引経過を各債権者から取寄せます(1週間から2ヶ月)
3. 債務の確定
利息制限法に基づいて計算しなおし、正しい借金の額を算出します
4. 司法書士と面談
司法書士と面談し、ご自身の収入の範囲内で無理なく返済できる計画を検討します
5. 和解交渉
司法書士と業者との間で和解交渉を行います
※但し、司法書士が和解交渉できるのは、簡易裁判所代理権の範囲内に限ります